| 住宅ローン控除の控除額がアップしました |
99年度税制改正のうち「住宅税制」の主な改正点を説明します。 (1)住宅ローン控除 所定の要件を満たす住宅をローンを組んで取得等したときは所得税控除が受けられます。 (改正点) ・適用要件であるローン残高の限度額を5千万円に引き上げ(現行:3千万円) ・控除期間を15年に延長(現行:6年) ・住宅の敷地部分に係るローンにも適用有(現行:住宅部分のみ) ・住宅の床面積制限の上限を撤廃 ・99年1月1日〜3月31日までに居住した場合は新制度と現行制度のいずれかを選択できます。これは、ローン1000万円のケースでは、現行制度では6年間の控除額の合計が「80万円」ですが、新制度では6年間で「60万円」8年間で「80万円」となるなどローン残高・控除期間により控除額がかわってくるからです。 (2)居住用不動産の譲渡損失繰越控除 居住用不動産の買換えをして損失がでた場合には、一定の要件を満たせばその損失の金額は翌年以後3年内の各年分の所得金額等から控除できます。 但し、買換資産について住宅ローン控除を適用した場合はこの特例はつかえません。 (改正点) ・上記の特例と住宅ローン控除との併用可(現行:選択適用) (3)住宅取得資金贈与の特例 父母又は祖父母から住宅取得資金の 贈与を受けた場合、一定の要件を満たせばその取得資金に係る贈与税の計算に特例がつかわれ贈与税が軽減されます。(取得資金300万円までは非課税) (改正点) ・特例計算の対象となる住宅取得資金の限度額を1500万円に引き上げ(現行:1000万円) |