| パートにでたら 扶養親族からはずれちゃった? |
| パートや内職でもその合計所得金額によって配偶者控除や配偶者特別控除を受けられない場合があります。今回はパート・内職収入と税金・健康保険の扶養親族の扱いについてみていきます。 合計所得金額の計算 (1)パート収入だけで他の所得がない場合 給与収入−給与所得控除 給与収入1,618,999円までは常に65万円(給与収入を限度)が控除されます。 (2)内職収入だけで他の所得がない場合 収入ー必要経費 内職収入については実際の必要経費が65万円未満のときでも65万円(その収入を限度)が必要経費として認められます。 (3)パート収入と内職収入の両方がある場合 内職収入の必要経費の最低保障65万円は、まず給与収入の金額から控除し、残額があればその残額を内職収入の必要経費とすることができます。 T配偶者控除と配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、納税者は配偶者控除及び配偶者特別控除が受けられます。また、38万円超76万円未満であれば配偶者特別控除だけを受けることができます。 *配偶者特別控除は、納税者の合計所得金額が一千万円を超える年は受けられません。 U健康保険(社会保険)の被扶養者となる条件 配偶者が被扶養者として認定されるためには、原則として、年収が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)で、年収の半分未満が条件となります。 |