| 災害や盗難の被害に遭ったとき 税金は安くなりますか? |
災害、盗難又は横領によって損害を受けたときは、確定申告の際「雑損控除」として所得から差し引くことができます。 1.損害の原因 (1)災害…震災、風水害、落雷その他の自然現象の異変による災害及び火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害等 (2)盗難又は横領…詐欺又は脅迫による損失は含まれません。 2.損害を受けた資産の種類 雑損控除は日常生活上必要な住宅、家具、衣類、現金などの資産の損害についてだけ認められます。棚卸資産、事業用資産、書画・骨董・貴金属で価額が30万円を超えるもの、別荘などの損害については認められません。 3.家族の資産に損害を受けた場合 自己の所有する資産についてだけでなく、自己と生計を一にする配偶者その他の親族(総所得金額等の合計額が38万円以下の人)が所有する資産について損害を受けた場合でも、雑損控除ができます。 4.損害金額の計算 @資産の損失額は、損失の発生した時のその資産の時価を基として計算します。 A損害金額には、災害等に関連して支出した費用も含まれます。 B保険金などで補てんされる金額は損害金額から控除します。 5.雑損控除額 下記の@又はAのうちいずれか多い方の金額を雑損控除額として所得から差し引くことができます。
この控除を受ける場合には、「災害を受けた資産の明細書」(税務署にあります)等を確定申告書に添付して下さい。 なお、災害による損害については、 この控除に代えて災害減免法による軽減免除を受けられる場合があります。 | |||||