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不動産の売買契約書や借用証書を作成するときなど収入印紙を貼ります。これは印紙税という税金で印紙に消印することにより印紙税を納めることになります。
@どんなものに貼らなくてはならないの?
収入印紙を貼る必要のあるものを課税文書といいます。生活に関わりの深いものには不動産の売買契約書、土地の賃貸借契約書(建物の賃貸借契約書には貼る必要がありません)、消費貸借に関する契約書(借用証書)、売上代金に係る金銭等の受取書(領収書)などがあります。
Aいくらの印紙を貼ればいいの?
印紙の金額は課税文書に記載された金額によって決められています。ただし、上記@の場合領収書以外のものについては契約金額が1万円未満のものについては貼る必要はありません。領収書についてはその金額が3万円未満となりますが、営業に関しないもの、例えば一般の個人が土地を売ったときは契約書には印紙を貼らなくてはなりませんが領収書には貼る必要はありません。
B貼らなかったときの罰則は?
税務署に指摘されたときは本来貼るべき金額の3倍の過怠税が課せられます。自ら申し出たときは1.1倍になります。
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