相続税・贈与税が変わったって?
2003.11
税理士 丸山良恵

 2003年の税制改正で相続税・贈与税に新しい制度「相続時精算課税制度」が導入されました

1)どんな制度なの?
 @65歳以上の親から20歳以上の子への贈与は2500万円までは贈与税がかかりません。2500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。

 Aただし上記の贈与財産は、その後の相続開始の時に相続財産に加算されて相続税の対象となります。

 Bしかし贈与を受けた際支払った贈与税は相続税から控除することができます。この時、贈与税の方が多かったら還付されます。

2)住宅資金の贈与も一緒?
 住宅資金の贈与だと2500万円に1000万円足して3500万円までは贈与税がかかりません。ただし、上記と同様に相続開始の時に相続財産に加算します。また、1000万円の上乗せは2003年1月1日から2005年12月31日までの3年間のみの適用です。

3)今までの制度はなくなったの?
 今までの制度(贈与税非課税110万円、住宅資金550万円までは非課税)も残っています。親からの贈与については新制度と現行制度との選択となります。ただし、住宅資金贈与の現行制度は2005年12月31日をもって廃止となります。

4)税率は?
 相続税、贈与税とも最高税率が70%から50%に引き下げられました。税率区分も簡素化され今までより率も下がりました。

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