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所得税や法人税などは申告納税方式といって納税者の申告により税額が確定します。したがってその申告に間違いがあったり、申告期限に遅れたりした場合には加算税という罰金が課されます。また納期限までに漸近を納付しないと延滞税という利息もかかりあmす。 1.過小申告加算税 申告期限内に提出した申告書に間違いがあり、税金を納め足りないときに課されます。その金額は追加して納めるべき税額の10%相当額です。 ただし、申告後誤りに気づき自発的に修正申告をしたときには過小申告加算税は課せられません。 2.無申告加算税 期限内に申告しなかった場合には納付税額の15%の無申告加算税が課されます。 ただし、自発的に期限後申告書を提出したときは5%の税率となります。 3.重加算税 過少申告、無申告の場合において脱税行為があったときは、その税額の35%(又は40%)の重加算税が過少申告加算税等に代えて、課されます。 4.延滞税 税金を期限までに完納しなかった場合には、その法定期限の翌日から完納のひまでの期間に応じ、その未納の税額に年14.6%の割合による延滞税がかかります。固定資産税や市町村民税等の場合も同様です。 5.印紙過怠税 不動産売買契約書などに印紙を貼らなかった場合は過怠税がかかります。過怠税は貼るべき印紙の2倍(自発的に申し出た場合は10%)の金額になります。
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