| 株式の配当を受けたとき、株式を売ったときの税金は? |
配当の場合も売却の場合も、原則は所得税の確定申告をしなければなりません。ただし、いずれの場合も確定申告の必要のない源泉分離課税を選択することができます。 T株式の配当を受けたとき (1)確定申告(申告総合課税) 配当収入は配当所得(=配当収入−その株式を取得するために要した借入金の利子)として給与所得などと合計され所得税が課税されます。 少額な配当収入(1銘柄につき1回の配当が10万円以下)の場合、確定申告を省略することができます。(この場合は(3)配当控除の適用はありません。) ただし、 確定申告をすると配当控除や源泉税還付の適用対象となるので、少額配当でも申告した方が有利となる場合も多くあります。 (2)源泉分離課税 一定の要件を満たす株式の配当で、源泉分離課税の選択の手続きをしたものは、その配当に対して35%の税率で所得税が源泉徴収されるだけで確定申告は不要です。 (3)配当控除 確定申告した場合、配当所得の10%(または5%)の金額がその年の所得税額から控除できます。 U株式を売却したとき (1)確定申告(申告分離課税) 株式の売却益(売却収入の合計−取得費・譲渡費用等)につき20%の税率で所得税がかかります。売却損がでても他の所得とは損益通算はできません。 (2)源泉分離課税 上場株式等を証券会社や銀行を通して売却し、かつ、源泉分離課税の選択の手続をした場合は、その売却代金に対して1.05%の割合で所得税が源泉徴収されるだけで、確定申告は不要です。 ただし、2001年4月1日以後源泉分離課税は廃止され、株式売却益はすべて申告が必要となります。 |