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マンションなど居住用不動産を購入した場合売買代金の他に税金がかかります。不動産を購入した際かかる主なものとその税額をみてみましょう。
1.登録免許税
土地や建物を取得し登記したときにかかります。
(1)住宅用家屋の所有権の移転登記の場合
家屋の固定資産税評価額×20/1000
家屋が新築その他の場合は税率が3/1000となります。
(2)住宅取得資金の貸付等に係る抵当権の設定登記の場合
家屋の固定資産税評価額×4/1000
家屋が新築その他の場合は税率が1/1000となります。
2.印紙税
1000万円超5000万円以下の場合は15,000円です。収入印紙を契約書に添付し、印紙を印章等で消印することにより納付となります。
3.不動産取得税
土地や建物を取得したときにかかります。
(1)住宅を取得した場合
家屋の固定資産税評価額×3%
(3%は平成18年3月31日までの取引の場合。原則は4%。以下、(2)において同じ)
新築その他の場合は上記固定資産税評価額から230万円〜1200万円を控除できます。
(2)住宅用土地を取得した場合
土地の固定資産税評価額×3%
新築その他の場合は上記算式から一定金額を控除できます。
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