ぼったくりは許さない!入学金・授業料を返して!
前納入学金・授業料返還弁護団

受験生の心理につけこむ

 受験した大学に合格、入学金や授業料の払込の案内が来た。締切は第1志望の合格発表前。これを払わなければこの大学の入学資格がなくなる。ちょっと金額も大きいけど、保険だと思って払うしかない・・。  こんな経験、ありませんか?
 ほとんどの大学の入試要項には「一旦支払われた入学金等は、理由の如何を問わず返還しません」と書かれており、他の大学に進学すれば、返してもらえないのが常識でした。
 でも、入学していないのに入学金を、授業を受けないのに授業料を払わされるなんて、まさに「ぼったくり」ではないでしょうか?

弁護団結成

誰もが疑問に思いながらあきらめていたことに、消費者契約法を武器に挑戦する弁護団が、大阪・東京に続いて名古屋でも結成されました。
 6月29日に全国一斉電話110番を実施したところ、名古屋でも100件を越える相談が寄せられました。その後大学と交渉、中には返還に応じる大学もありましたが、9月24日、全国一斉提訴をしました。

もっと参加を

名古屋では今のところ提訴は4件ですが、原告になりうる「もと受験生」は潜在的にもっといるはず。
裁判は始まったばかりですが、広く世間にこの問題を問いかけていきます。


(弁護士:湯原 裕子 2003.1.1)