| 喘息悪化で「過労死」高裁でも勝利 |
| 弁護士 海道 宏美 2002年5月1日 |
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地裁判決を上回る 平成元年11月、42歳の若さで夫が死亡して以来、12年5ヶ月、本当に長い闘いでした。この間、皆様方に支えられ、強力な4人の弁護団と、5人目の弁護士と言われる協立総合病院の高木医師の証言により、地裁判決を上回る内容の勝利判決をいただき、心より喜んでおります。私は、夫の死は仕事が原因であると言い続けてきました。発病してから死ぬまで、その間の仕事の様子等で、そのように思う材料があったからです。 現行の労災保険制度では、申請者が労働の過重性を立証しなければなりません。この理不尽なことを二度も立証したのに労働省は認めようとしません。上告したのなら、仕事が原因でないことを証明すべきです。ところが高裁の審理内容は、タバコとクスリの件だけで中味のない闘いでした。長い闘いも、主文二行の言い渡しによりうれし涙に変わり、ただただ真実に目を向けてくれた裁判官に感謝です。労基署の上告断念は当然のことです。同じ立場の方々を支え続けることが出来るといいなあと思っています。 鈴木美穂 |