法律トピックス
消費者契約法について

 三月七日に消費者契約法案が閣議決定され、三月一四日から国会審議が始まりました。この消費者契約法というのは、一言でいうと、消費者被害の防止、救済を図ろうとするものです。
 従来から消費者取引において、本意ではない契約を結ばされた、あるいは契約してみたら説明された内容とは全く違っていた、などのトラブルが後を絶ちません。
 このようなトラブルに対して、現行法では詐欺・強迫による取消、錯誤無効などを主張するほかなく、また、各種業法により行政的規制がなされているにすぎませんでした。
 しかし、これらの方法は、被害者の救済及び被害防止にとって必ずしも実効性のあるものではありません。というのは、裁判上、詐欺・強迫などが認められることは少なく、また、行政的規制では、個別の被害の直接的な救済とはならないからです。
 そのため、契約締結過程に強引な勧誘や欺瞞的な勧誘、あるいは消費者を困惑させる勧誘があった場合には契約を取り消すことができる、あるいは契約締結後であっても、消費者の利益を害する不当な契約条項があればその条項を無効とすることができるような法律が望まれていました。
 その要望にこたえるための法律が消費者契約法です。この法律が成立すれば消費者にとっては一歩前進と言えます。しかしこの法案にはまだまだ不十分な点があり、国会審議の中で、あるいは法成立後も、消費者にとってより役に立つ法律にしていくことが必要だと思います。そのために、名古屋でも、消費者契約法中部ネットワーク(連絡先は名古屋法律事務所になっています)が結成され、よりよい消費者契約法成立に向けて活動しています。
 皆さんもこの法律に関心を持ち、より賢い消費者となっていきましょう。