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最高裁判所は、日栄の利息制限法の潜脱を許さず、債権者の期限の利益を認めることなく即時充当し、日本信用保証の保証料等の利息とみなすという判断を下しました。 本判決は、中小零細業者にとって待ちに待った判決であり、高利貸しの横暴を防いだ最高裁判所に対し敬意を表すものですが、あまりにも本判決の言い渡しが遅いと思います。 この間事務所の弁護士全員が、多数の対日栄事件を受任し、手形取立禁止等の仮処分申立・本案訴訟等との事件処理に全力あげて奮闘してきました。しかし、日栄の主張を認める判決が20以上も存在したことにより、結果的に支払い義務のないお金を弁済し、和解で終了した事案が全国的にも多数ありました。 このように中小零細業者の救済が遅れたことは、明らかに司法による被害です。利息制限法は人権を守る強行法規であることを強く認識してもらうことを司法に対し求めるものです。 現在、ロプロ(日栄)や同様の商工ローン業者と取引をしている方は、是非お早めに相談を受けて下さるようお願い致します。 |
2003年10月24日 事務局長 奥田栄治