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更新情報

2010年8/14(土)から土曜日の相談を始めます。

2010年8/14(土)から土曜日の相談を始めます。
日時、時間帯、担当弁護士、相談料等の詳細は、あらかじめ電話でお問い合わせください。

お問い合わせ先 
【名古屋法律事務所】
〒453-0014 名古屋市中村区則武1-10-6 側島ノリタケビル2階
         TEL   052-451-7746  FAX 052-451-7749
第48回 親と子の法廷ウォッチング
裁判員制度が始まって1年が経ち、ニュースでよく見聞きするようになりましたが、まだまだ馴染みが薄いかもしれません。これから、みなさん自身が裁判員に選ばれる可能性もあります。
これを機会に実際の裁判を見て、雰囲気を感じ、ご一緒に考えてみませんか。
当日は、裁判所の職員や名古屋法律事務所の弁護士が、法廷をご案内いたします。

■とき:2010年8月5日(木) 午前9時20分-午後12時30分

■ところ:名古屋地方裁判所(名古屋市中区三の丸)
      1階ロビー  午前9時20分集合

■対象:中学生・高校生とその保護者
     * 中学生・高校生のみの参加もOKです。

■内容:裁判の傍聴、弁護士による解説、参加者交流会
     * 裁判員裁判の傍聴は、予定していません。

■参加費  無料。ただし、必ず事前にお申し込みください。
     * 申し込み順に先着20人まで受付いたします。

申込先【名古屋法律事務所友の会】
〒453-0014 名古屋市中村区則武1-10-6 側島ノリタケビル2階
         TEL   052-451-7746  FAX 052-451-7749
         Eメール info@nagoyalaw.com

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5月15日(土)、友の会バス旅行で南信州に出かけました。吹く風も、新緑の山々もさわやかな一日となり、参加者の皆さんは、そば打ちと妻籠宿散策を満喫しました。
 
「初めての参加でしたが、とても楽しいひと時を過ごすことができました」、「そば打ちは良い体験になりました」、「バスの中での法律クイズは勉強になりました」などの声が寄せられ、皆さん「リフレッシュできた」と喜んでおられました。

法律事務所内でのパート職員を募集しています

現在、法律事務所内でのパート職員を募集しています。

募集の締め切りは2010年5月31日(月)(応募書類必着)です。

詳しくはスタッフ募集のページをご覧ください。
IMG_2359.JPGなごや法律ゴルフ愛好会第45回コンペが2010/04/24(土)、さなげカントリークラブで開催されました。
参加者は19名でした。

名古屋法律事務所では年3-4回のコンペを行い、毎回20名前後の参加者で楽しくプレーしています。
毎回、新しい方も参加され、弁護士、事務局、友の会会員で親睦を深めています。

「南木曽そば打ち体験とぶらり妻籠宿」
 
 2010年友の会バス旅行を行います。そば打ち体験や、中仙道の面影が色濃く残る妻籠宿の散策をお楽しみ下さい。友の会会員でない方もご参加できます。

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日時  5月15日(土) 午前8時30分発-午後5時30分着(予定)
集合  午前8時15分 名古屋法律事務所前
費用  大人6,000円 小人4,000円
     ※温泉入浴もお申し込みの場合、大人6,500円 小人4,000円
内容  ・長野県木曽郡南木曽町の「そば道場木曽路館」にてそば打ち体験(お手軽コース)。
     ・同じ敷地内に温泉があり、希望者は入浴可能(有料)。
     ・昼食後に妻籠宿を散策してから、名古屋に帰ります。

春のバス旅行
お申し込み、お問い合わせは友の会(電話052-451-7746/FAX052-451-7749)まで 

第94回 法律講座を開催しました。

2010年4月16日(金)、第94回法律講座「相続の基礎知識-いざというときに備えて-」を開催しました。関心も高く、25名のご参加がありました。ありがとうございました。
当事務所の尾崎夏樹弁護士が講師を務め、相続の基本から具体的な事例まで、丁寧に解説しました。難しい言葉がたくさん出てきましたが、活発に質問が出され、なんとか理解しようと皆さん熱心に聴き入ってらっしゃいました。

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【アンケートからの抜粋】
  • 大変参考になった。
  • とてもためになる講座。難しくてあまり理解できなかったものの、とてもよかった。
  • 事例も加え、整理された内容で、たいへんよかった。
  • 親身になって質問に答えていただいた。
  • 難しすぎて、理解できなかった。

第47回 法廷ウォッチングを開催しました。

 3月3日、名古屋地方裁判所にて、法廷ウォッチングを開催しました。今回は、窃盗事件の初公判を傍聴しました。また、裁判所の職員さんにガイドをお願いし、裁判員裁判用の大法廷を見学しました。
 この後、愛知県弁護士会で交流会を行いました。同行した尾崎夏樹弁護士と柴田幸正弁護士が、傍聴した刑事裁判について解説し、参加者の皆さんからの質問に対して、わかりやすく回答しました。

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裁判傍聴後の交流会の様子

法律事務所内での会計事務所パート職員を募集しています

現在、法律事務所内での会計事務所パート職員を募集しています。

募集の締め切りは2010年3月15日(月)(応募書類必着)です。

詳しくはスタッフ募集のページをご覧ください。
n_ozaki.jpg■とき:2010年4月16日(金)午後6時30分-8時30分
■ところ:名古屋法律事務所2階会議室
■参加費:無料(要申込み)
■講師:弁護士 尾崎夏樹

 相続人のために、生前にできるだけのことをしておかないと、相続人の間で争いが生じるかもしれません。  また、相続人としても、それほど大きな問題にならない場合から、直ちに何らかの手を打つ必要がある場合まで、実に様々です。  相続の基礎知識を、最近の判例にも触れ ながら、分かりやすく解説いたします。

第47回 法廷ウォッチングのお知らせ

第47回 法廷ウォッチング
 昨年の5月に裁判員制度が始まり、私たちも裁判員に選任されるかもしれません。この機会に裁判に関心を持っていただき、法廷ウォッチングに参加して、裁判を肌で感じてみませんか。当日は、裁判所職員や名古屋法律事務所の弁護士が法廷を案内いたします。

■とき:2010年3月3日(水) 午前9時20分-午後12時30分
■ところ:名古屋地方裁判所 1階ロビー 午前9時20分集合
■内容:裁判の傍聴、弁護士による解説、参加者交流会
■参加費  無料。ただし、必ず事前にお申し込みください。
 なお、申し込み順に先着20人まで受付いたします。
 
申込先【名古屋法律事務所友の会】
〒453-0014 名古屋市中村区則武1-10-6 側島ノリタケビル2階
         TEL   052-451-7746  FAX 052-451-7749
         Eメール info@nagoyalaw.com
y_maruyama.jpg■とき:2010年2月6日(土)午後1時30分-4時
■ところ:名古屋法律事務所4階会議室
■参加費:無料 
■講師 税理士 丸山良恵
「多額の医療費を支払った」「社会福祉法人や政党に寄付をした」などの場合、給与や年金から天引きされている所得税が、還付される可能性があります。そのための還付申告の仕方をわかりやすくご説明します。  
(注)確定申告について、個別のご相談を行うものではありません。

講座への参加申し込みは名古屋法律事務所友の会まで 
連絡先 電話 052-451-7746 FAX 052-451-7749
Eメール info@nagoyalaw.com

第93回法律講座が開催されました。

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 2009年12月11日、第93回法律講座「交通事故に遭ったら-加害者と被害者-」を開催しました。交通事故という身近なテーマだけに関心も高く、30名近くのご参加がありました。講師は加藤孝規弁護士。
 ポイントを押さえた分かりやすい講演は、参加者の皆さんからも大好評で、アンケートには、次のような感想が寄せられました。

【アンケートからの抜粋】
  • 大変結構な話が聞けました。ありがとうございました。
  • 整理されてわかりやすかった。
  • 知らないことが多く勉強になりました。
  • 保険の利用についても知ることができて良かった。
  • 仕事で車を運転するため役に立ちます。
  • 自分が事故にあっていたので、すごくためになりました。
1.労働審判制度とは?
 労働審判制度とは、個々の労働者と事業主との間に生じた法的なトラブルについて、裁判所を通じて迅速かつ柔軟な解決を目指す制度であり、平成18年4月に新設されました。労働審判制度は、あくまでも個々の労働者と事業主との間に生じたトラブルを解決するための手続ですので、例えば、労働組合と会社との紛争を解決したい場合、あるいは集団解雇など、多数の労働者と事業主との間のトラブルを一度に解決したい場合などは、労働審判による解決は困難であり、通常の裁判手続によることとなります。
 なお、2009年12月現在、愛知・岐阜・三重の3県の裁判所のうち、労働審判を申し立てることができる裁判所は、名古屋地方裁判所・岐阜地方裁判所・津地方裁判所のいずれも本庁のみです。現在、豊橋などの地裁支部でも労働審判の実施が検討されているようですが、実現には至っていません。

2.メリット
 2-1.迅速な解決
 (1)通常の裁判では、訴えを提起して、被告から簡単な答弁書が届いて、その後詳細な準備書面が届いて、今度は原告から反論の準備書面を出して...というように、事実関係や法律関係の対立を書面のやり取りを通じて浮かび上がらせることによって、裁判官に判断の材料を提供していかなくてはならず、そのやり取りだけで半年から1年以上を要する場合もあります。
 (2)他方、労働審判は、原則として、申立の日から40日以内に第1回の審判期日が指定され、特殊な事件でない限り、3回以内の期日で紛争解決が図られることになっています(労働審判規則13条、労働審判法15条2項)。
 (3)このように、労働審判は3回以内の期日の間に紛争解決が図られることになるので、原則的には、第1回期日までに当事者双方から提出された申立書・答弁書及び証拠、更には審判期日当日に当事者双方から聴取した事情を基礎にして、労働審判委員会(裁判官1名と、一般の方から労使双方の代表として推薦された労働審判員が労使1名ずつ、合計3名で構成される合議体)が早期に解決の方向性を示すことになります。
 つまり、当事者としては、第1回期日までに、自己の主張の内容を整理して労働審判委員会に伝えられるように事実関係を整理して書面等を準備なければならず、そうでなければ、あれよあれよという間に不利な方向に話が進んでしまった...なんていうことにもなりかねないのです。
 (4)なお、事実関係・法律関係が複雑であったり、当事者が多数にのぼる事案など、労働審判に適さないと判断された事件については、法律の規定によって審判手続を終了させ、通常の裁判に移行させることもできます(労働審判法24条)。

 2-2.柔軟な解決
 (1)労働審判手続は、通常の裁判と異なり、調停(話し合い)による紛争解決を基本としています(労働審判法1条)。
  ですから、そもそも話し合いによる解決を当事者双方が当初から一切望んでいない場合は、労働審判手続によるよりは、通常の裁判手続を通じて紛争解決を目指した方が良いでしょう。
 (2)そして、労働審判手続において、調停による紛争解決が試みられたものの、それが適わないと判断され、なおかつ労働審判によって解決することが適当であるとされた場合に、「審判」という形で紛争解決が図られます。
  なお、労働審判委員会が下した労働審判に対して不服がある場合は、労働審判所の送達を受けた日又は告知を受けた日から2週間以内に、裁判所に対して異議申立てをすることができ、この異議申立てによって、手続は通常の裁判手続に移行します(労働審判法21条1項・22条1項)。

3.もしものときは?

 以上のように、労働審判制度は、個々の労働者と事業主との関係における法的な問題について迅速・柔軟な問題の解決を図るため、用意されている制度です。
 そして、希望する解決への道筋を付けるには、第1回期日までにどれだけまとまった主張ができるか、というのが鍵となってきます。そこで、法律の専門家である弁護士の出番です。
 もし、労働審判制度を利用して問題解決を図りたい、という方は、ぜひ一度当事務所の弁護士にご相談下さい。

弁護士 柴田幸正
加藤孝規(弁護士).JPG■とき:2009年12月11日(金)午後6時30分-8時30分
■ところ:名古屋法律事務所4階会議室
■参加費:無料
■講師:弁護士 加藤孝規

誰でも交通事故に遭う可能性があります。また、皆さんは自分は加害者にはならないと思っていませんか?たとえ自動車を運転しなくても自動車に乗る人は、自分が加害者になる可能性があります。交通事故で加害者や被害者になった場合に困らないよう、法律的な対応について加藤孝規弁護士が解説します。

友の会バス旅行 彦根城と信楽に行ってきました!


DSCF8394.JPGIMG_0005.JPG
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IMG_0029.JPG2009年11月14日(土)、友の会秋のバス旅行を開催しました。
今回は、滋賀県彦根市と甲賀市信楽町を訪れました。
 「ひこにゃん」で有名な国宝彦根城・街並み散策と、焼き物の里・信楽での陶芸体験・散策を して、のんびり過ごしました。朝降っていた雨が、お昼にはあがり、空気の澄んだ気持ちのいい 秋晴れとなりました。
 多数のご参加、ご協力をいただき、ありがとうございました。

【参加者の声(アンケートより)】
・初めての陶芸体験、最高でした。陶芸作品が届くのが楽しみです。
・彦根散策、陶芸体験など、盛りだくさんで楽しかったです。 


法律事務所正所員・パート職員を募集しています。

現在、法律事務所正所員・パート職員を募集しています。

詳しくはスタッフ募集のページをご覧ください。

第28回名古屋法律事務所友の会総会が開催されました。

DSCN9837.JPG第1部総会 選出された三役の皆さん


DSCN9858.JPG第2部 記念講演


 2009年10月18日(日)、第28回名古屋法律事務所友の会総会がミッドランドスクエア5階ホールにて開催されました。
 第1部の友の会総会に続き、第2部記念講演では、ジャーナリストの堤未果さんをお招きし、「貧困大国アメリカ」と題してご講演いただきました。
 延べ300名を超える方が参加され、満席となった会場では、皆さん熱心に聴講されていました。
 多数のご参加、ご協力をいただき、ありがとうございました。


名古屋法律事務所が支援している布川事件愛知守る会、名張毒ぶどう酒事件愛知守る会が、足利事件の菅谷利和さん、布川事件の桜井昌司さんを招いて、「再審をめざす支援集会」を開催します。是非ご参加お願いします。

   と き: 2009年10月23日(金)
        午後6時30分-8時30分
   ところ:   愛知県産業労働センター(旧中小企業センター)
         (名古屋市中村区名駅4-4-39)   
            入場無料
             定員180名 
     *お問い合わせは、名古屋法律事務所 TEL052-451-7747まで

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画像をクリックすると拡大します。

名古屋法律事務所友の会 秋のバス旅行のお知らせ

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紅葉染まる 彦根城と信楽陶芸村 陶芸体験の旅
秋深まる彦根城は、歴史ロマンにあふれています。
自然豊かな焼き物の里・信楽で、粘土に触れ、マイ陶器をご一緒につくりましょう!

主   催  名古屋法律事務所友の会
費   用  大人6,500円, 小人4,000円(小学3年生以下)
       [ 陶芸体験料・昼食代込み、費用は旅行当日にいただきます ]
出   発  11月14日(土) 午前8時00分
集   合  午前7時45分  名古屋法律事務所前
持ち物  エプロン(陶芸の際、念のため)

  • 陶芸体験では、窯元のスタッフから説明を受けながら、湯のみやコーヒーカップ、小鉢を作ることができます(約60分)。出来あがったものは、お届けまで1ヶ月半くらいかかります。
  • 陶芸体験をしない方の申込みもお受けしますが、陶芸村では、昼食を含めて3時間とっておりますので、各自散策などして、お過ごしいただくことになります。あらかじめご了承ください。なお、陶芸体験なしの場合、上記費用から1,500円引きです。
  • 陶芸体験は事前申込み制です。当日の申込みは、お受けできません。

詳しい行程、FAX申込書はバス旅行のチラシをご確認ください。
09秋バス旅行チラシ.pdf

お申し込みは友の会(電話052-451-7746/FAX052-451-7749)まで




第92回法律講座が開催されました。

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DSCN9778.JPG2009年10月2日,名古屋法律事務所会議室において,第92回法律講座を開催しました。今回は,「裁判員制度Q&A -知っておきたい基礎知識-」と題して,柴田幸正弁護士が,制度の問題点や様々な事例を引き出して,わかりやすく解説しました。


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10月4日(日)になごや法律ゴルフ愛好会第44回コンペがパインズゴルフクラブで開催されました。
今回は19名が参加されました。

名古屋法律事務所では年3〜4回のコンペを行い、毎回20名前後の参加者で楽しくプレーしています。
毎回、新しい方も参加され、弁護士、事務局、友の会会員で親睦を深めています。

<事 例>
   中小企業のA社は、あるとき画期的なリサイクルシステムを開発に成功した。
   A社が、業界紙にその成果を報告したところ、それを製造販売しようと、大手のB社から問い合わせを受けた。B社は、上手くいけば今後大量に買い付けるから、試しに1台だけシステムを導入させて欲しいとA社に申し出て、これを喜んだA社は早速1台販売導入した。B社は、システムを導入するに際しては、A社から製品の仕組みや販売方法などのノウハウを懇切丁寧に指導させた。こうして、B社はA社の技術上や営業販売上のノウハウを取得した。   その後、B社は、やおら何らかの理由をつけて、以後の取引については無かった話にして欲しいとA社に申し向け、それと同時に、B社の下請け業者に同様のシステムの製作をさせて、独自に大量に製造販売しようとしている。

 <Q.1>
  
  競業他社に営業上のノウハウや技術上のノウハウをまねされた場合、法律上どのような問題が生じるでしょうか?
 <A.1>    
  このような行為は、「不法行為」として民法上の損害賠償責任を負う可能性があります。   
  さらに、「不正競争行為」として不正競争防止法上の責任を負う可能性があります。
 <解説1>    
  不正競争防止法とは、比内鶏偽装事件やウナギ偽装事件などの刑事事件において、「産地偽装行為」を禁じている法律として、新聞紙上を賑わせている法律ですが、実際には、その他にも「商品等主体混同行為」、「著名表示不正使用行為」、「商品形態模倣行為」、「営業秘密の不正利用行為」等の、多くの類型の不正な競争行為を禁じる法律として、昭和9年に制定されたものです。
   本問のように、他社から示されたノウハウを競業の目的で利用する行為は、「営業秘密の不正利用行為」のうちの、「営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為」(法2条1項7号)に該当する可能性があります。 

<Q.2>   
  このような事態に、どのように対処すれば良いでしょうか? 
<A.2>   
  (1)民法上は、損害が発生した場合に、損害賠償の請求をすることが可能です。   
  (2)不正競争防止法上は、損害賠償の請求に加えて、侵害行為の差止を求めることができ、また、損害額の推定規定の適用を受けることが出来ます。  
   (3)態様が悪質な場合には刑事責任(10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科)が生じますので、告訴等を検討します。 
<解説2>
  まず、損害が発生した場合には、損害賠償責任を問うことが考えられます。    ただ、民法上の請求では、そもそも侵害行為の差止を求めることはできず、また、損害額の推定規定も規定されていませんので、不正競争防止法上の請求が有利な場面があります。不正競争防止法上は侵害行為の差止請求権が規定されていますので(法3条1項)、相手方の侵害行為自体を止めにかかります。   
通常は、損害賠償請求と同時に差止訴訟を提起し、緊急性を要する場合には、侵害行為の差止の仮処分を求めることとなります。

<Q.3>   
  このような事態を未然に防止するには、どうすればよいでしょうか?
<A.3>    
  事前の対策方法として、以下のものが考えられます
  (1)初期の販売契約締結の際、秘密保持条項や競業避止条項を締結しておく
  (2)技術上営業上のノウハウを、特許権や実用新案権や意匠権や著作権等の対象にしておくことで予め保護しておく
<解説3>   
  (1)契約締結時の対応
  ノウハウを提供する先の会社との間で、初期の段階で、秘密保持義務、競業避止義務を負わせておくことが考えられます。これによって、あたかも技術上や営業上のノウハウが、特許権や実用新案権や意匠権や著作権等により保護されているのと同様の効果が期待できます。
  (2)特許制度等の利用
  技術に関するアイディアであれば特許発明や実用新案としての保護、デザインについては意匠法による保護、標識については商標が利用できますので、これらの制度を上手く組み合わせて、あらかじめ権利設定をしておくことが可能です。これらの制度の利用は、保護期間に制限があったり、登録の為の費用が発生しますが、登録することで権利行使が容易になります。

  以上、詳しくは、事務所にてご相談していただければと思います。
  2009年8月31日 名古屋法律事務所 弁護士 尾崎夏樹

第46回 親と子の法廷ウォッチングを開催しました。

 8月7日、名古屋地方裁判所にて、親と子の法廷ウォッチングを開催しました。今回は、監禁恐喝未遂事件の初公判を傍聴したあと、始まったばかりの裁判員裁判用の大法廷を見学しました。参加したお子さん達は、実際に裁判員席に座ったり、PRビデオを見ながら、裁判所職員の説明を熱心に聞いていました。
 
 法廷見学のあと、愛知県弁護士会において交流会を行いました。幹事の下村伸一郎さんの司会のもと、柴田幸正弁護士、野口新弁護士が、刑事裁判や裁判員裁判制度の解説を行いました。

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【法律コラム-1】裁判員制度における使用者と労働者

 裁判員制度が始まり、8月3日に裁判員対象事件の公判が始まり、実際に裁判員として選ばれる方が出てきました。
 そこで、ここでは、裁判員制度について書かれている通常のサイトとは異なった視点、つまり裁判員に選ばれた方が会社などに勤めていらっしゃる方の場合に、どうやって会社を休むのか、有給休暇をとるべきなのかなどの、労働者と使用者の関係について書きたいと思います。当然、会社にもかかわることでもあるので、経営者の方もお読みいただければと思います。

1.労働者が裁判員に選ばれた場合の基本
1-1 まず,裁判員としての職務は労働基準法第7条本文の「公の職務」にあたるため(※1),使用者は,労働者に対して,必要な時間(休暇等)を与える義務があります(※2)。もし必要な時間(休暇等)を与えなければ,その使用者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられるおそれがあり、また会社自体も30万円以下の罰金に処せられます。(※3)。
 そのため,使用者が労働者に対して,その労働者に仕事を休まれては業務に支障を来すとして,業務命令として,裁判員の辞退の申立てをするように命じることはできません。

※1昭和63年3月14日基発第150号,平成17年9月30日基発第0930006号
※2労働基準法第7条本文
※3労働基準法第119条第1号、労働基準法第121条


1-2 次に,その必要な時間(休暇等)を確保するため,使用者は裁判員休暇制度を設けることまでは義務とされていませんが、有給休暇を強制的に労働者に取らせることになる可能性があるなどの問題点もあるので、就業規則を改正するなどして裁判員休暇制度を設けることが望ましいと思われます。ただし、その休務時間を有給とするか,無給とするかについては,法律上の定めはなく,自由に決定することができます。
 ただ、休暇制度を設けるとしても、裁判員の日当は,職務に対する報酬ではなく,裁判員の職務を行うに当たって生じる損害(例えば,裁判所に来るための諸雑費や一時保育料等の出費,収入の減少など)の一部を補償するものであるため、有給とすべきという訳でもありません。
   なお,そもそも日当の具体的な額は,選任手続や審理・評議などの時間に応じて,裁判員候補者・選任予定裁判員については1日当たり8000円以内,裁判員・補充裁判員については1日当たり1万円以内で,決められます(※4)。

※4 裁判員の参加する刑事裁判に関する規則7条


1-3 また、「労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と、労働者が裁判員になったことによって、会社などがその労働者を不利益に扱ってはならないことが定められています(※5)。

※5 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の第100条


2.疑問点と回答
Q 裁判員休暇制度を有給とした場合,賃金と日当の二重取りにならないのか?また裁判員休暇を有給とする場合,この有給の額を,使用者が本来支払うべき有給休暇手当と裁判員等が受け取る日当との差額とすることができるのか?

A 前述したとおり、裁判員の日当は,職務に対する報酬ではなく,裁判員の職務を行うに当たって生じる損害(例えば,裁判所に来るための諸雑費や一時保育料等の出費,収入の減少など)の一部を補償するものであるため,日当と賃金の二重取りにはなりません。
 また,前述のとおり,有給とするか無給とするかは使用者の自由だから,この有給の額を,使用者が本来支払うべき有給休暇手当と裁判員等が受け取る日当との差額とすることはできます。
 ただし,使用者(会社)としては、「裁判員特別休暇を取得した者に対しては,当該日について所定時間労働した場合に得られる賃金と裁判所から受領した日当との差額のみを支給する」などといった規定を就業規則ないし付属の賃金規定などに置く必要はあります。


Q 日当は所得なのか?

A
 裁判員や裁判員候補者等に支払われる日当に係る所得は,給与所得及び一時所得のいずれにもあたらないことから,裁判員等の「雑所得」として取り扱われます。したがって,裁判所では源泉徴収は行われません。
 通常の給与所得者は,この日当による雑所得の金額など各種所得金額(給与所得と退職所得を除きます。)の合計額が20万円以下の場合は所得税の確定申告を行う必要はありませんが,一定の場合は所得税の確定申告を行う必要がある場合も考えられます。


Q 旅費や宿泊費(旅費等)はどうするのか?

A 裁判員等に対して支給される旅費等については、その合計額を雑所得に係る総収入金額に算入し,実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入する。
 つまり、単純にいうと、裁判所からもらったお金は、確定申告をするのであれば、すべて「雑所得」として、実際にかかった経費はその必要経費に算入するのです。


Q 裁判員に選ばれたと嘘を言って休暇を取得する場合はどうすれば良いのか?
 
A このような人が出てこないとも限りません。こういう人は、会社のみならず、同僚の方々にも迷惑な話です。
 こういう人が出ないように、使用者としては,その従業員が真実,裁判員に選任され,職務を遂行したのかを確認する必要性はあります。
 この点、申出があれば,裁判所から、裁判員候補者には,呼出状の一部に設ける出頭証明書欄に証明スタンプを押印してもらえますし、また,裁判員として職務に従事した方については,別途証明書が発行されます。
 そこで,使用者は,裁判員休暇取得後に証明書等の提出を求めることがある旨を就業規則に記載しておくべきと思われます。


Q 裁判所への出頭の途中で事故に遭った場合,それは労災なのか?

A 裁判員は,非常勤の裁判所職員であり,常勤の裁判所職員と同様に,国家公務員災害補償法の規定の適用を受けます。したがって,裁判員が,その職務を果たすため裁判所と自宅の間を行き帰りする途中で事故にあった場合,この法の規定に基づき,補償を受けることができます。また,裁判員候補者についても,裁判員と同様に補償を受けることができます。
 他方,裁判員等の職務を遂行するための必要な時間については,前述の労基法第7条により労働義務が消滅するため,使用者にとっては,労災にあたらないばかりか,その事故による入院・治療等のための休業は,前述の「公の職務」にも該当しないので,使用者としては,就業規則上は「私傷病欠勤」や「私傷病休業」として取り扱うことになります。

 以上、私が思いつくままに裁判員として労働者が会社などを休む場合のことについて書きましたが、裁判員制度の運用によって、もっともっと色々な問題が出てくることが予想されます。
以上
平成21年7月27日
弁護士 加藤 孝規

第28回 名古屋法律事務所友の会総会のお知らせ

 名古屋法律事務所と友の会は、下記の日程で「名古屋法律事務所友の会第28回総会」を開催します。総会では、毎年、市民に無料で参加していただける記念企画を行ってきました。
 今回の記念講演には、ジャーナリストの堤未果さんをお招きします。
 堤さんは、2001年のアメリカ同時多発テロ事件の際、隣のビルの20階で勤務しており、事件を目撃したのを契機に自らの目で米国という国を見ようと志しジャーナリストになられた方です。
 今回、堤さんには、「貧困大国アメリカ」と題した講演をしていただく予定です。皆様のご参加を心からお待ちしています。
 
と き 2009年10月18日(日)
ところ ミッドランドスクエア5階ホール
内 容 13:30 受付開始
          14:00 開会
          14:00-14:45 第1部 友の会総会
          15:00-16:30 第2部 記念講演「貧困大国アメリカ」
                                              講師 堤未果(ジャーナリスト)
参加費 無料
    参加申込は、下記電話番号、FAX,メールで受付しております。

主催:名古屋法律事務所・名古屋法律事務所友の会
〒453-0014 名古屋市中村区則武1丁目10番6号 側島ノリタケビル2階
  TEL:052-451-7746/FAX:052-451-7749
    http://www.nagoyalaw.com  e-mail:info@nagoyalaw.com

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画像をクリックすると拡大します。
DSCN9739.JPG名古屋法律事務所会議室において、憲法を学ぶ会を開催しました。今回は、「生活保護と日本国憲法-貧困・格差の存在と、生存権裁判の役割-」をテーマに尾崎夏樹弁護士が講演しました。


DSCN9723.JPGボランティアで炊き出しをされている方など二十数名が参加されました。

【税金コラム】 税金を納めないと「罰金」!

所得税や法人税などは、申告納税方式といって納税者の申告により税額が確定します。したがって、その申告に間違いがあったり、申告期限に遅れたりした場合には、加算税という「罰金」が課されます。また、納期限までに税金を納付しないと延滞税という利息もかかります。
 
1.過少申告加算税
 申告期限内に提出した申告書に間違いがあり、税金を納め足りないときに課されます。その金額は、追加して納めるべき税額の10%相当額です。
 ただし、申告後誤りに気づき自発的に修正申告をしたときには、過少申告加算税は課されません。
 
2.過少申告加算税の加重
 1.に該当する場合、追加税額が、当初の申告税額または50万円のいずれか多い金額を超えるときは、1.の金額のほか5%の加算税が課されます。
 
3.無申告加算税
 期限内に申告しなかった場合には、納付税額の15%の無申告加算税が課されます。
 ただし、自発的に期限後申告書を提出したときは、5%の税率となります。
 
4.無申告加算税の加重
 3.に該当する場合、納付すべき税額が50万円を超えるときは、3.の金額のほか5%の加算税が課されます。
 
5.重加算税
 過少申告、無申告の場合において、脱税行為があったときは、その税額の35%(または40%)の重加算税が過少申告加算税等に代えて、課されます。
 
6.延滞税
 税金を期限までに完納しなかった場合には、その法定期限の翌日から完納の日までの期間に応じ、その未納の税額に年14.6%の割合による延滞税がかかります。固定資産税や市町村民税等の場合も同様です。
 
7.印紙過怠税
 不動産売買契約書などに印紙を貼らなかった場合は、過怠税がかかります。過怠税は、貼るべき印紙の2倍(自発的に申し出た場合は10%)の金額になります。
 
 
詳しくは、名古屋法律事務所会計センターまでお問い合わせください。
TEL 052-451-7747
 無作為に選ばれた国民が刑事裁判に参加し、判決の内容に関わっていく。今年5月にいよいよ裁判員制度が始まりました。
 皆さんが大人になれば、裁判員に選任されるかもしれません。そして、被告人が有罪か無罪か、有罪であれば量刑(刑罰の程度)についての判断をしなければなりません。日頃から裁判に関心を持っていただき、この法廷ウォッチングに参加して、裁判員になったつもりで裁判を傍聴してみませんか。夏休みの自由研究にも最適です。
 当日は、裁判所職員や名古屋法律事務所の弁護士が法廷を案内いたします。

      日 時 2009年8月7日(金)                             
               午前9時20分-午後12時30分                      
      場 所 名古屋地方裁判所 1階ロビー                   
              午前9時20分集合(地図)                    
      対 象 中学生・高校生とその保護者 (先着20名限り) 
               ※中学生・高校生のみの参加も可能                    
       内 容 裁判の傍聴,弁護士による解説,参加者交流会 
              ※裁判員裁判の制度説明や法廷見学も予定しています 
       参加費  無料
          ※必ず、事前にお申し込みください

申込先【名古屋法律事務所友の会】
〒453-0014 名古屋市中村区則武1-10-6 側島ノリタケビル2階
         TEL   052-451-7746  FAX 052-451-7749
         Eメール info@nagoyalaw.com

第91回法律講座が開催されました。

09/06/06 名古屋法律事務所会議室において、第91回法律講座「事業承継のABC -2012年問題を見すえて-」を開催しました(主催・名古屋法律事務所友の会)。

今回は、野口新(のぐち・あらた)弁護士が、中小企業経営者が引退するといわれる時期を前に、円滑な事業承継をするために必要な基礎知識を解説しました。
※事業承継とは...会社の経営を後継者に引き継ぐこと。
 
やや難しい内容でしたが、参加者の皆さんは熱心に聴講されていました。

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【参加者の声】
「事業承継の基礎がわかりました。」(男性)。
「少しむずかしかったですが、自分の会社に置きかえて、もう一度考えてみたいと思います。」(名古屋市・女性)。
「事業承継する時の課題が少し見えてきたと思います。」(長久手町・男性)。


nagoya_golf43.JPG5月30日(土)になごや法律ゴルフ愛好会第43回コンペが開催されました。

名古屋法律事務所では年3〜4回のコンペを行い、毎回30名前後の参加者で楽しくプレーしています。
毎回、新しい方も参加され、弁護士、事務局、友の会会員で親睦を深めています。


■参加者の声
弁護士の加藤孝規(かとうたかのり)です。まだ私はゴルフを始めて1年未満の超初心者です。
初めてのコースデビューが当事務所のゴルフコンペで、今までは散々たるスコアを積み重ねてきました(190台、170台など酷いものです。)。
そこで、私は一念発起して、今年のゴールデンウィークに2泊3日のゴルフ合宿をしてまいりました。とある方から、人格を否定しかねない指導を受け、その結果、大幅なスコアアップを実現できました。
その成果もあり、今回のコンペでは、これまでのベストスコア(125)を出すことができました(本当に嬉しい!)。「こんなスコアで何を喜んでるんだ」という声も多々あるとは思いますが、私にとってはここまでの道は本当に苦しかったのです。
今後の手始めの目標は、当事務所のゴルフコンペで優勝し、多くの方々から私の優勝を盛大に祝ってもらうことです!
憲法を学ぶ会「生活保護と日本国憲法 -貧困・格差の存在と、生存権裁判の役割-」
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■とき/7月10日(金)午後6時30分-8時30分
■ところ/名古屋法律事務所2階・会議室
■講師/弁護士 尾崎夏樹
■参加費/無料・要予約
■概要/生活保護には、水際作戦や、住民票の壁、受給基準の切り下げなど様々の問題があります。生活保護行政の実態を学ぶとともに、健康で文化的な最低限度の生活を実現するために、憲法25条の保障する生存権が、生活保護訴訟の中で果たすべき役割について、現在、東京で行われている生存権裁判を題材に考えてみましょう。


☆参加ご希望の方は、下記までお申し込み下さい。
 電話   052-451-7746 
 FAX   052-451-7749
 E-mail info@nagoyalaw.com

憲法を学ぶ会が開催されました。

09/4/10 名古屋法律事務所会議室において、憲法を学ぶ会を開催しました(主催・名古屋法律事務所友の会)。

今回は、表現の自由を考える上で、近年よく問題となっているビラ配布事件について、柴田幸正弁護士が実際の事件概要や裁判所の判断を紹介しながら、憲法上の問題点を解説しました。参加者の皆さんからは活発に質問・意見が出され、関心の高さがうかがわれました。
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第91回 法律講座
「事業承継のABC -2012年問題を見すえて-」(中小企業経営者向け)

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■とき/6月6日(土)午後1時30分-3時30分
■ところ/名古屋法律事務所2階・会議室
■講師/弁護士 野口 新
■参加費/無料・要予約
*参加対象/3年以上継続して事業を行っている中小企業経営者の方(個人事業主は含みません)  
■概要/『平成18年版中小企業白書』によると、2012年ごろ、中小企業経営者が一斉に引退する時期を迎えるといわれています(2012年問題)。
  この講座では、昨年10月に施行された「中小企業経営承継円滑化法」を踏まえて、円滑な事業承継の基礎知識についてお話しします。

☆参加ご希望の方は、下記までお申し込み下さい。
 電話   052-451-7746 
 FAX   052-451-7749
 E-mail info@nagayalaw.com

憲法学ぶ会を開催します!

憲法を学ぶ会
「これって罪なの?」ビラ配布事件を通して表現の自由を考える
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■とき/4月10日(金)午後6時30分-8時30分
■ところ/名古屋法律事務所2階・会議室
■講師/弁護士 柴田 幸正
■参加費/無料・要予約
■概要/表現の自由は、言うまでもなく、憲法で保障された権利です。
  そして、ビラを配る自由も、表現の自由の一環として憲法で保障された権利です。
 もっとも、憲法上の権利といえど、他人に迷惑をかけるような態様
で表現行為を行うことまで許してはいません。
 こうした観点から、近年、表現の自由を考える上で問題となってい
るのが、「ビラ配布事件」といわれる事件です。これは、マンションのドアポスト等にビラを配る行為が住居侵入罪に問われた、というものです。
 表現の自由はどこまで保障されるのか? ビラを配る行為を住居侵入罪に問うことが本当に許されるのか?今回は、こうしたさまざまな疑問に 答えるべく、ビラ配布事件の具体例を紹介しながら、憲法上の問題点を分かりやすく解説していきます。


☆参加ご希望の方は、下記までお申し込み下さい。
 電話   052-451-7746 
 FAX   052-451-7749
 E-mail info@nagayalaw.com
 
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3/7になごや法律ゴルフ愛好会第42回コンペが開催されました。

名古屋法律事務所では年3〜4回のコンペを行い、毎回30名前後の参加者で楽しくプレーしています。
毎回、新しい方も参加され、弁護士、事務局、友の会会員で親睦を深めています。

サイトがリニューアルしました。

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