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友の会Q&A
「友の会」とは、どういうものですか?
 「友の会」は、名古屋法律事務所を誰でも「かかりつけの弁護士」として気軽に利用できるようにするとともに、事務所と依頼者・相談者とのパイプ役として、利用者の声を事務所に反映させるための会です。 
会員はどんな相談にでものってもらえますか?
 借地借家、サラ金、交通事故、離婚、遺産相続、解雇・配転、悪徳商法、医療過誤、賃金、日照権、刑事事件など、身近におこった法律問題の相談にのります。相談者の話を親身になってよく聞き、相談者の立場に立った解決をめざして、全力をあげます。
会員になった場合、法律相談はどのようにすればよいのでしょうか?
 事務所では、毎週月曜日から金曜日まで、法律相談をしています。相談を希望される場合は、必ず電話で予約をとっていただき、相談時には会員証をご持参ください(予約をしないと相談が受けられませんのでご注意ください)。
「友の会」はどんな活動をしていますか?
 身近な問題をテーマにした法律講座を開催したり、弁護士が案内して裁判を傍聴する法廷ウォッチングなどに取り組んでいます。また、春と秋のバス旅行やソフトボール大会などリクリエーションの他、絵画や山歩き、ゴルフなどの同好会活動も行っています。
 「友の会」は、年1回総会を行い、定期的に開く幹事会で運営について話し合っています。また、会報「あらくさ」を定期的に発行しています。


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