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住民代表が、名古屋市のごみ焼却施設「新南陽工場」の工事費が入札談合により水増しされたとして、大手ゼネコン鹿島ら建設会社五社及び西尾前市長らを相手に損害賠償を求めていた控訴審で、名古屋高等裁判所(田村洋三裁判長)は、3月26日、ゼネコンら被告に9億円の支払いを命じた一審判決を支持し、住民勝訴の判決を下しました。
政・官・業の癒着にメス
二審判決は、一審判決と同様、ゼネコンらの「談合はなかった」。「名古屋市の積算は適正であり、なんか以下の入札を繰り返すことによって予定価格を下回る直近の価格で落札し得たもので、市に損害はない」、「上乗せの9億円は、鹿島の利益を削って捻出したものである」な等々の主張をことごとく退け、「恣意的な指名業者の選定と談合の結果によって自由競争の原理が働かなくなった」として、官主導による談合を厳しく指弾した上で、ゼネコン五社と泉元公明党市議、河邊元市建設局次長に損害賠賠償を命じたものです。一審以来、政・官・業の癒着にメスを入れ、常態化した談合を断罪するよう求めてきた原告ら住民代表の要請に真正面から応えたもので、高く評価されてよいでしょう。
鹿島の「過失相殺」論を一蹴
また、、鹿島JVは、一審で否定していた談合の事実を、二審では、一転して「市主導による官製談合で、道具として利用されたに過ぎない」とし、過失相殺を求めていましたが、二審判決は、違法行為を知りながら荷担した加害者側の責任を明確にし、鹿島JVの主張を一蹴しました。
この種の事件において、ゼネコン側から、過失相殺論が出されるのはおそらくこれが最初の事例と考えられるだけに、官製談合を許さないためにも、判決は画期的といっても過言ではないでしょう。
許されない名古屋市の態度
二審判決は、西尾前市長に対しては、一審同様、不当にもその責任を認めませんでしたが、談合による市の損害を明確にしました。
市は、談合などの不正行為を確認した場合、契約額の10%の損害賠償を課す制裁措置を定めているにも拘わらず、「談合」が明確になった段階においても、この制裁措置を発動していないばかりかゼネコン側の応援団的な役割をしてきたのは、断じて許されません。
原告らは、市及びゼネコンらに対して、判決を真摯に受け止め、直ちに履行するよう強く求めているところです。
なお、原告らは西尾前市長の責任を求めて上告し、鹿島も上告したため、最高裁で争われることになりました。引き続きご支援をお願いします。
2002年5月1日
阪本貞一
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