| ココ山岡(宝飾店)倒産! 買戻しの約束は? 未払のクレジットはどうなるの? |
1997年1月10日、株式会社ココ山岡宝飾店が倒産しました。 同社は、5年後に購入価格と同額で宝石を買い戻すという「買戻し商法」と、店頭と通行人に声を掛けて店内に呼び込み、長時間説得を続けてなかば強引に宝石を販売するという、キャッチセールスによる商法とで売上げを伸ばしてきた会社です。 ところが、会社の倒産により、宝石を買い戻すという約束を果たすことができなくなってしまったのです。 宝石を購入した人の多くは、五年後に買い戻してもらえるのならと思って宝石を購入したのであり、それができなくなったために消費生活センター等に数多くの苦情・相談が寄せられています。 そこでココ山岡の本社のあった横浜や東京をはじめ、全国でココ山岡弁護団が結成され、3月29日には、全国30都道府県の弁護団が集まり全国弁護団連絡会議が結成されました。名古屋においても三月初めに弁護団が結成され、相談活動や代理人活動を行っており、私もその一員に加わっています。6月23日現在で、名古屋の弁護団に対する相談件数は800件を超え、また、交渉等の依頼は100件を超えています。 私の関与した範囲では、その被害者の多くが20代後半の若者であり、社会経験の少ない若者がターゲットにされ、強引な販売手法や破綻が目に見えている商法の犠牲になるという点で、他の消費者被害事件と同一の性質を持っていることがわかります。 弁護団としては、信販会社に対し、今後の支払いを拒絶できないか、さらに、既に支払済みの金額についても返還請求できないかを検討中です。 すなわち、五年後の買戻しという条件が契約上も明記されているのに、破産宣告されたからといって一方的に反故にされていいものかという疑問があるし、また、信販会社では、買戻し商法はいずれ必ず破綻するものであることを十分知り得たのではないか、そうであるとすれば信販会社にも責任の一端があると考えられるのです。 この問題では、全国に先立って、千葉県の弁護団が信販会社に対する支払義務不存在確認請求の裁判を提起しました。今後その他の地域でも同様の裁判が起こされる可能性もあります。その一方で、弁護団と各信販会社との間での交渉も行われており、今後どのように展開していくのか目が離せませんが、信販会社の責任を明確にしていくことが重要であると考えています。 |
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