| 相談者 |
3ヶ月くらい前になりますが、私の息子とその友達が栄の繁華街を歩いているときに、ヤクザ風の数人の男達に因縁をつけられ、殴る蹴るの暴行を受け、友達の方は先日亡くなりました。やっと犯人が捕まりましたが、犯人に損害賠償の請求はできないのでしょうか? |
|
|
| 弁護士 |
犯人が息子さんたちに暴力をふるった行為は民法709条の不法行為にあたりますから、息子さんやお友達の遺族は民事上損害賠償の請求ができます。 |
|
|
| 相談者 |
しかし、犯人には全然お金がないらしいのです。 |
|
|
| 弁護士 |
それでは、「犯罪被害者など給付金」の給付申請をされたらいかがでしょうか。殺人や傷害などの重大な犯罪行為の被害を受けた被害者に対して、国が給付金を給付する制度です。死亡された方の遺族には遺族給付金が支給されます。 |
|
|
| 相談者 |
私の息子もその事件で顔や頭にケガをして、1ヶ月入院し、退院しましたが今でも通院しています。治療費もかなり負担しています。 |
|
|
| 弁護士 |
01年7月から支給法が一部改正され、支給対象や額が拡大されました。「14日以上入院し、かつ1ヶ月以上の加療を要した」場合には、「重傷病給付金」が受けられます。具体的には3ヶ月を限度として、保険診療による医療費の自己負担相当額が支給されます。 |
|
|
| 相談者 |
息子は目を殴られた後遺症で、片目の視力が悪くなったのですが。 |
|
|
| 弁護士 |
それ以上治療しても治らないということであれば、障害の程度によって「障害給付金」を受けられる場合があります。 |
|
|
| 相談者 |
半年前の事件なのですが、今からできるでしょうか。 |
|
|
| 弁護士 |
犯罪を知った日から2年、もしくは被害が発生した日から7年が過ぎていなければ、大丈夫です。ただ、被害を受けた場合であっても、、障害の程度が重くない場合は支給されません。
また、、それ以外にも、1.加害者と被害者が親族関係にあるとき、2.被害者に犯罪を誘発する行為があったときや、犯罪に関連して不正な行為があったとき、3.遺族や被害者がその他の法令による給付を受けたときや損害賠償を受けたときは支給されないときがあります。 |
|
|
| 相談者 |
具体的にはどうしたらいいですか。 |
|
|
| 弁護士 |
公安委員会に申請書を提出して申請します。警察の犯罪被害者相談窓口を利用するといいでしょう。 |