| 「あなたもひっかかって いませんか?悪徳商法」 |
| 相談者 | 実は、クレジットローンの返済ができなくなって困っているんですが、どうにかならないですか? |
| 弁護士 | まだ残額が100万円近くありますね。一体どうしてこのような契約を結んだのですか? |
| 相談者 | 突然「結婚前のあなたに特別のプレゼントがあります。明日、営業所に来て下さい。」という電話がかかり、たまたま暇だったので訪問したところ、宝石の善し悪しの見分け方などの説明がされたあとで、宝石を購入するよう二時間くらい勧誘され、結局契約にサインしてしまったのです。 |
| 弁護士 | これは、アポイントメントセールスといって、販売目的を告げないで営業所に呼び出して勧誘する悪徳商法の典型ですね。あなたのような20代の若者に今も被害が多発しています。 |
| 相談者 | 何とか解約できないのですか? |
| 弁護士 | クーリングオフといって、契約し契約書を受領した日から八日以内であれば、解約の通知を書面で送ることで無条件に解約できたのですが、今は期間が過ぎていて、クーリングオフはできませんね。でもあきらめるのはまだ早いですよ。クーリングオフの期間を過ぎても、契約そのものに問題があれば解決の可能性があります。勧誘されたときの状況をもう少し詳しく説明してもらえませんか。 |
| 相談者 | 私が興味がないといって帰ろうとしても、なおも勧誘し続けられたため、月々二万円なら何とか支払えると思って買いました。また、「この宝石は特別品質が良いものでこの値段はお得」「宝石はこれから値上がり確実」「両親には結婚や婚約のときまで内緒にして驚かせましょう」などとも言われました。 |
| 弁護士 | この宝石は、宝石店で買うとせいぜい二、三万円ですよ。これは、暴利行為として公序良俗違反(民法九〇条)により無効、詐欺(民法代九六条)により取消等を主張して、ローン契約を解約することが十分可能だと思いますよ。 |
| 相談者 | そうですか。安心しました。 |
| 弁護士 | でも、一旦このような商法に引っかかると、情報が流れて他の商品、たとえば英会話教材・レジャー会員権・下着等の勧誘を受けることが十分予想されますから注意が必要です。また、
契約書にサインするときはこれから慎重にするとともに、不安や疑問が生じたらすぐに弁護士らに相談するようにして下さい。 なお、このような悪徳商法については、県や市の消費者センターに相談しただけで直ぐに解決することもありますよ。 |
名古屋法律事務所のトップへ
名古屋法律事務所法律一口メモのトップへ