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改正相続法のお話 その1 ― 自分で書く遺言書の書き方が少し変わりました!―

弁護士 中川亜美

遺言書の基本的な事項については,終活における遺言書のススメに記載いたしました。
その後,2018(平成30)年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し,相続に関する法律が一部改正されました。
そこで,この改正相続法について主な改正点をご案内していこうと思います。
なお,本稿は,一般論についてのご案内になりますので,個別具体的な事案についてお悩みの方は,弁護士等法律の専門家に御相談いただきますようお願い申し上げます 。

今回は,先回の終活における遺言書のススメ に関し,自筆証書遺言(直筆で書く遺言書)に関する改正点をご説明いたします。改正点は,ズバリ!

相続させたい財産について,

① 財産目録をパソコンで作成
② 通帳のコピーを添付
することができるようになりました。今までは,全部遺言者が直筆で書かなければならなかったので,財産が多い方はとても大変だったことでしょう。その煩雑さが解消されたんですね。他方で,引き続き従来の方式で全文(財産目録等も含む)を手書きで書いても有効となります。

もっとも,
本文は,直筆で書く必要があります。(例えば,「別紙財産目録1の不動産を〇〇に相続させ,別紙財産目録2の不動産を▲▲に相続させる」という遺言者の意思が表れる文)
また,添付する財産目録や通帳のコピーのすべての頁に直筆で署名押印をしなければなりません。財産目録や通帳コピーを悪いやつに差し替えられたり書き換えられないよう偽造防止のためですね。ちなみに,各頁に契印をする必要はありませんが、ページを抜き取られたりすることを防ぐためには、契印をしてホッチキスなどで閉じておくことをおすすめします。

この改正は,2019(平成30)年1月13日(日)に施行されておりますので,現時点ですでに利用することができます。是非,ご利用してみてはいかがでしょうか。

当事務所では,ご相談者様のお悩みを伺い,ニーズに合った終活に関する法的アドバイスをさせていただきます。自分の死後や親しい者の死後に関し,少しでも気になることがありましたら,お気軽に御相談ください。

この記事の担当者

中川 亜美
中川 亜美
名張毒ぶどう酒事件をきっかけに弁護士を目指し、これまで多くの方々の力添えがあってこそ、この職に就くことができました。人権が蔑ろにされない健やかな社会を目指して日々精進してまいります。
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